取締役の権限は非常に大きく、それを濫用して株主や会社の利益を害するケースもあり得ます。
会社法ではそれを防ぐために、取締役の任期を原則2年と定め、定期的に株主による審査をすることとしています。
厳密には、取締役として選任された後、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結時までが任期となるのが原則です。
任期は短縮することもできるため、実務上、任期を1年と定めている会社もあります。
たとえば、会社法では剰余金の配当を取締役会の決議で行うことができるようになりましたが、この制度を採用する会社は、取締役の任期を1年とすることが定められています。
また、買収防衛策の導入、維持、廃止について株主の意思を反映させる観点から、任期を1年に短縮する会社もあります。
一方、代表取締役が100%株主であるような会社では、株主が取締役をコントロールする必要がないため、特定の人が何十年にもわたって取締役に就任し続けることもごく自然なことです。
そこで、会社法では、すべての株式に譲渡制限がついている非公開会社については、取締役の任期を定款の定めにより10年まで延長することができるとしています。
ちなみに、委員会設置会社の取締役の任期は1年です。
このように、取締役の任期は、会社の規模や機関設計に合わせて異なります。
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