競業避止義務と同様に、取締役が任務懈怠で責任を問われることが多いのが利益相反取引です。
利益相反取引とは、取締役と会社の利益が対立する取引のことで、取締役が会社の利益を犠牲にして、自己または第三者の利益を図ることを防止するために設けられた規制です。
利益相反取引に該当するケースは、取締役が当事者または第三社の代理人・代表者として、会社と直接取引をする場合だけではありません。
会社が取締役の債務を保証するなど、取締役以外の者との間で、会社と取締役の利害が相反する取引を行う場合も利益相反取引となります。
いずれの場合も、取締役会設置会社は取締役会、取締役会非設置会社は株主総会で、その取引について重要な事実を開示して承認を得る必要があります。
しかし、取締役が会社と直接取引をする場合でも、会社が取締役から無利息、無担保の貸付を受ける場合や、債務を履行する場合、普通取引約款に基づく取引を行う場合など、会社に損害が生じない取引の場合には承認は必要ありません。
このような規制は、会社、つまり株主の利益保護のために求められる規制なので、会社とその全株式を有する株主との取引、または株主全員の同意がある取締役と会社間の取引については、取締役会の承認は必要ありません。
取締役が利益相反取引を行うには、その取引の重要な事実を開示し、相当の説明を行わなければなりません。
商品の売買契約の場合は、商品の内容、売買代金の額、取引数量、取引期間等を開示して、どのような計画でその取引を行うかを説明し、取締役会設置会社では取締役会、取締役会非設置会社では株主総会の承認を得なければなりません。
基本的には、この承認は取引を行うまでに得なければなりませんが、事前に承認を得ることが困難な場合は、事後承認も例外的に認められます。
また、実際に取引を行った後は、取引後遅滞なくその取引の結果について報告しなければなりません。
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